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2005年03月05日

Hate speech は存在するか

Thinking

「人権擁護法案」というものが2ちゃんねるで話題になっているようだ(ここがまとめサイトらしい)。

興味深いのは、先日まで国会議員によるNHKへの圧力疑惑に対して「言論の自由は公共の福祉による”外在的制約”に服すべき」と主張していた人たちと、この問題に関して「ヘイトスピーチも表現の自由に含まれるのであって、それに対しては対抗言論(more speech)によるべき」と(ある種原理的な)表現の自由市場論を展開する人たちが重なっているように見えるということだ。「人権」の嫌いな人たちが、「人権」を盾にヘイトスピーチを為す自由を主張する。それって単なる御都合主義&ジャイアニズムじゃないか、と嫌味の一つでも言いたくなる。

確かに差別的表現を行政が規定することは憲法問題を引き起こすことは確かだ。ヘイトスピーチとそうでないものの規準が客観的でなく、ある種恣意的なものにならざるをえない、ということもそうだろう。ただし規準線が恣意的に引かれるからと言って、ヘイトスピーチが存在しない、ということまでは言いにくいように思われる(外延の曖昧さが当該概念の不存在を証明するわけではない)。

もちろん表現の自由は内在的制約を受ける、つまり他の人権(名誉権)などとの比較衡量によって扱われるべき、という議論もあるのだけれども、それによると例えば石原慎太郎の「ババア」発言が、非難に値すると認定されつつも、賠償や政治責任はついてはスルーされる、という問題がある*1。

僕は「息をつく空間」で表現の自由を擁護したのだけれども、こういったヘイトスピーチが存在しないという「強い」主張までは行っていない。逆にヘイトスピーチが原則不許容だからこそ、公益性のある場合、または公人に対するものである場合は例外となりうる、という認識を、「現在の」僕は持っている。

まあ、内在的制約説にしてもヘイトスピーチ論にしても、「人権」嫌いの2ちゃんねらーには使い勝手の悪い議論ではあるのかもしれないけど。

*1これはちょっと筆が滑った。ヘイトスピーチ論でも石原が賠償責任を負う可能性はほとんどないと思われる。もちろんこれが憲法的保護に値する言論とは僕には到底思えないわけですが。

(追記)
酔っ払いながら書いたのでなんだか訳の分からない文章になってしまった。要するに。

(1)名誉毀損表現であれ何であれ全ての言論・表現の自由は保障されている。ただし他人の権利(例えば名誉権)を侵したとなれば話は別で、比較衡量の結果制約を受ける。つまりヘイトスピーチは原則許容→例外不許容、という「内在的制約説」。
(2)一般的な表現とは区別される「ヘイトスピーチ」なるものが実在し、それはそもそも憲法的保護に値しない。ただし公益性のある場合、公人に対するものである場合は許容されうる。つまりヘイトスピーチは原則不許容→例外許容という説。

この2つが対立していて、僕はどちらかというと(2)の立場かなあ、という話。で、普段は「反日発言」とやらを糾弾し、抑圧することに賛意を示す2ちゃんねらーが自分たちの表現の自由だけ守れ、というのは単なるジャイアニズムで片腹痛い、ということ。ただし「普遍的な」表現の自由の重要性を信じる立場から、人権擁護法案に反対することが、結果的にこういう「ジャイアン」たちを増長させてしまうというジレンマもある。というわけでrir6さんの悩みは僕にもとてもよく分かります。

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Comment (12)

ボスボロット:

お早うございます(すみません、寝起きです・・・)。今回の件で私が一番驚いているのは、自民憲小委の動向ではありません。自分達の意見・主張に沿わない意見・主張の発表は、一定程度制約を受けてもやむを得ない(なぜなら、自分達の意見・主張こそが「公正・中立」である、「正義」である、「普通」である、「常識」である、「市民の声」である、「国益に資する」・・・から。)と高らかに宣言される方々が、今回の憲小委の動向に異議を唱えたり、(意図的かどうかはともかく)無視を決め込んだりしていることです。正に上記宣言に合致する動向ではないでしょうか・・・是非、高らかに賛成の論陣を張っていただきたいと思うのです。せめて、自分達の意見・主張に沿わないもの「だけ」を制約するのであれば大賛成である、くらいはおっしゃっていただければ、と愚考します。

deadletter:

ボスボロットさん、初めまして。
2ちゃんねるでは「人権擁護法案」についてのスレは山ほどありますが、自民党の改正憲法草案についてのスレは少ないですね。そしてあったとしてもそこで議論されるのは(僕がざっと見たところ)主に「わいせつ規制」が殆んど(しかも批判が多い)、というのが何とも興味深い。

「意に沿わない表現は規制してよいが、自分たちが好き勝手にモノを言う権利とわいせつ表現は規制するな」というのが2ちゃんねらーのメンタリティーなのかもしれません。まあ、そういう議論を首尾一貫した形で提示できるかといえば甚だ疑問なので、堂々と論陣を張りにくいということなのではないでしょうか。

ボスボロット:

丁寧なレス、ありがとうございます。
今回、ややそちらのエントリーとずれた内容でコメントさせていただいたのは、何より私が本来的に賢くないのと寝起きであったため(苦笑。せめてSWANさんのエントリーにすべきだったかも・・・)ですが、1つには表現の自由に関するより本質的な対話ができれば、ということ(その意味では憲小委の動向の方がより題材としては適切かな、ということ)であり、もう1つには「御都合主義&ジャイアニズム」という記述部分に触発されたから、ということがあります。

表現の自由が根本的に不必要であるという立場を取るなら別論、まずはその存在・価値を認めるという前提に立った上で、それをどのようにして現実化あるいは社会化するかということは、今一度各自が考え、対話するに値することだと思います。

やや(というかかなり)挑発的な言い回しで私が「論陣を張っていただきたい」と言ったのは、(どうせできねえだろ、ということではなく、)この件に関する異なる立場間での対話が少しでも活性化されればなあというささやかな願いに基づくものです(だったら自分でHP立ち上げろよ、ということなわけですが・・・)。

以前、他の方のブログで、ビラ配りに関する八王子支部の無罪判決が話題になった際、私は、この判決が表現の自由と可罰的違法性の合わせ技一本(?)で無罪を導いている以上、その評価には表現の自由に対する個々の価値観がかなりダイレクトに反映されるのであるから、その点を無視して「正しい」「正しくない」と言い募ってもあまり意味がないとコメントしたことがあります。

これは個々の価値観が異なるから対話しても無駄だということではなく、価値観が異なるところから出発して、それでは表現の自由の現実化・社会化をそれぞれどのような形で実現していくのか、対話の中で模索していくべきであるという考えに基づきます。相手を罵倒、あるいは論破することを目的とするのではなく、各自自身の考えをより深化(あるいは現実化・社会化)させるために。

確かに多くの方は単に「御都合主義&ジャイアニズム」なのかもしれません。しかし、その一言で終わらせてしまうのは少しもったいないなあと思うのです。

ものすごく長くなってしまいました。もし、よろしければもう少し続けたいのですが・・・

deadletter:

えーと、「もう少し続けたい」というのはボスボロットさんのコメントのこと(書き足りないということ)でしょうか。もしそうであるなら、どうぞ最後までお続けになって下さい。その上で僕の方もコメントさせて頂きますので。

ボスボロット:

遅くなりました。レス、ありがとうございます。いつも一度書き始めるとくどくど長くなってしまうのが駄目なところで・・・

エントリーの関係で私の立ち位置について一応述べておくと(ちなみに先の判決の件では当該判決やブログ主さんの立場に近い、と述べました)、現時点ではやはり内在的制約説(エントリーの(1))ということになります。一応実務上主流であり、学説上通説ということになると思います。ただ、いわゆる政治的言論と営利的言論の差異についての問題がありますが。

先のコメントで対話の意義というようなことを述べました(これ自体表現の自由と不可分一体となっています)が、最近思想の左右を問わず、この「対話」の姿勢、あるいはそこでの「寛容」さというものが急速に失われているように思えます。無限定な価値相対主義を肯定するわけではないですが、自らの立場を確保することすなわち異なる立場の封殺とでもいうかのような流れには強い違和感を覚えざるを得ません。(この意味で、「息をつく空間」のエントリーは大変刺激的でした)

それは要するに不況のせいかな、とも思うし、それ自体全くの誤り、というわけでもないでしょう。ただ、ネット上での言説における上記のような流れに関して言えば、各自の現実社会におけるフィールドとそこにおける認識を、そのまま相手にも留保なくあてはめてしまうことにもよるのではないか、と考えています。要するに自分が生きている場における「常識」や「公正さ」と言ったようなものが、当然相手にもあてはまる、というような。

例えば、私は法律を生業としているものとして、法というフィールドにおいてはそれなりのことを語れるはずだという一応の自負があります。(それでこれかい、という突っ込みはとりあえずご勘弁を)しかし、当たり前の話ですが、皆が皆同じ場にいるわけではない。それぞれのフィールドがあり、そこでの認識があり、各自の自負があります。現実に相手と接するのであれば当然意識するであろうこの事実を、ネット上ではつい忘れてしまうのではないか。そのような姿勢で語ろうとすれば、そこに真摯な対話が成立するのは困難であろうと思うわけです。ネットの有効性、意義を認めつつ、このことを常に頭に置いておかなければと考えています。そして、できるだけ誠実に、自分の言葉を、相手に理解してもらうように(結果として理解してもらえるかどうかは別にして)語りかける。

うん、うまく言えませんね。というか、ぐちゃぐちゃですね。それでも私としてはそんなこんなあれこれを考え続けることだけは忘れないようにしようと思います。

て言うかですね(すみません、愚痴ります。)。えらそうに法についてはそれなりに語れるはずだと言いましたが、現実には次々に成立する改正法、新法(破産法、民事執行法、刑事訴訟法、裁判員法、医療観察保護法、DV法等々・・・)に対する職務上のフォローで手一杯で、表現の自由に対する深い思索などとてもとても、というのが正直なところです。私がくどくどとコメントしてきたのも、実は逃げんなよ自分という宣言でもあったわけです。

そのようなものにお付き合いいただき申し訳ないです。これからも楽しみに拝見させていただきます。

deadletter:

ボスボロットさん、コメントありがとうございます。ちなみに僕は法律を生業とはしていない、半可通の素人ですので、厳しくツッコミを入れていただければ幸いです。

このEntryを書くにあたってはやはり逡巡はありました。本当なら歯切れ良く全ての言論は憲法的保護を受けるべき、と言い切りたいものだと。ただその根拠が、ヘイトスピーチとそうでないものの線引きは恣意的にしか為されないから、という理由でしかないのなら、それは「弱い」のではないかと。Entryにも書きましたが、規準線が恣意的だからと言ってヘイトスピーチなる概念が存在しないとは思えないからです。そして仮にそのヘイトスピーチが駆逐されにくい雰囲気が醸成されつつあるのなら、それは「市場の失敗」なわけですから、是正措置が講じられても仕方ないのではないかと。

もちろん「誰がその区別・判断をするのか」という問題は残ります。ただしそれは今回の人権擁護法案で言えばその判断を行う人権委員会を行政からの独立性が担保された組織にするとか、まあ何とか修正のしようはある(完璧さは求めるべくもないにしても)。

ぶっちゃけて言うと内在的制約説であろうとヘイトスピーチ論であろうと、僕は実はそんなに違いは無いと思っているんです。前者であっても、ヘイトスピーチは淘汰されるだろうという楽観主義に立っているだけなわけで、ヘイトスピーチを肯定しているとまでは言えない。だとすれば、今回の人権擁護法案をマシなものにする、という選択肢は理解できますが、頭ごなしに「差別の規準が不明確だから当然に廃案」というのは躊躇われるなあと。

確かに僕は「息をつく空間」では、国益の名の下に異質な意見を封殺する不寛容な雰囲気は、結局のところ国益にも資さない結果しかもたらさない、ということを主張しました。その勢いで全ての言論は保障されるべき、と言いたいところなのですが、だからと言ってある種の規制がある方が多様で闊達で健全な言論空間が維持されるのか、それとも自生的秩序の方がそういった言論空間に資するのかは正直僕にも答えが出ないのです。

現在の不寛容な雰囲気が、経済的な状況に端を発するのかそれとも単に想像力の欠如した感性が蔓延しつつあるのか良く分かりませんが、いずれにせよ市場原理に任せれば人権感覚も自然と整備されていくのだ、という感覚が持てない以上、この法案に「表現の自由を守れ」という真っ当すぎるスローガンだけで反対することは出来ない、というのが「とりあえず今のところの」僕の立場です。

ボスボロット:

あれだけ書いてまだ書くんかい、と言われそうですが・・・

>「差別の規準が不明確だから当然に廃案」

いわゆる「漠然性の故に無効」「不明確の故に無効」のアプローチとして導かれうる1つの結論ではあります。ただ、言うまでもなくアプリオリなものではなく、限定解釈によるアプローチも考えられるところです。

もっとも憲法改正ということになった場合、単なる違憲合憲の問題ではなく、憲法改正の限界という困難な命題(現状それがどこまで検討されているのかはよく分かりませんが)に突き当たることになります。

ただ、そのような法理論的な問題以前に、

>ある種の規制がある方が多様で闊達で健全な言論空間が維持されるのか、それとも自生的秩序の方がそういった言論空間に資するのか

ということをまず詰めておかなければいけないと思います。これは理念的な思考のみで導かれるものではなく、過去の事実・経緯(いわゆる立法事実の前提となるものですね)の多面的な検討が必要なところです。果たして

>ヘイトスピーチが駆逐されにくい雰囲気が醸成されつつある

のか否か・・・?

もちろん上記引用元には「仮に」「のなら」がついています。他方私自身
>「寛容」さというものが急速に失われているように思えます 
と述べているわけです。もっとも立法事実レベルになれば挙証責任の問題もあると思うのですが。

それから

>「誰がその区別・判断をするのか」という問題

ですが、これは、うーん、「私が立っている場」を考慮に入れるとちょっと意見を述べにくいものがあります。(誤解を招きかねない、という意味です)ただ、裁判所(官)は裁判所外の多くの方々が思われている以上にはその職責を果たしているのではないかなと声を小にして(しかしはっきりと)述べさせていただきます(苦笑)。

まだまだ自分の考えの「深化」が必要なようです。

余談になりますが、近時の新法成立、法改正のスピードと量ははっきり言ってものすごいものがあります(ちなみに先のコメントでは挙げませんでしたが、刑法も改正されております)。司法制度改革の一連の動きといい、まさに今大きな分岐点に差し掛かっていることをひしひしと実感しています。

それでは。

deadletter:

ボスボロットさん。早速のツッコミありがとうございます。

「漠然性の故に無効の法理」で処理するのか、限定解釈のアプローチを取るかは確かに難しいところですね。ただ例えばこの法案の

「特定の者に対し、その者の有する人種等の属性を理由としてする侮辱、嫌がらせその他の不当な差別的言動」の禁止といった文言は「漠然性の故に無効の法理」で想定されている「漠然」に当たるのでしょうか(個人的には当たらないような気がしますが…)。

いずれにせよ、僕もポイントはやはり、多様な言論空間はいかに維持されるべきか、というところだと思います。また現在ヘイトスピーチが駆逐されにくい空気があるかどうかと共に、将来においてそのような状況が現れた時の為に規制は必要ないのか、という点も問題でしょう。

例えばアメリカでも「9.11」以降一時イスラム教徒へのヘイトクライム、ヘイトスピーチが問題になったと言います。僕は、自生的秩序は常に信頼されるべきではない、という立場に立っています。世論が感情的になって特定の方向に傾いた時の為に、ビルトインスタビライザーとして何らかの規制を予め埋め込んでおく、という考え方がそれほど不合理だとは思わないんですよね(この法案がその役割を担うに足るものかという点は置きます)。

ちなみに裁判の現場は良く分からないのですが…そうですか。まあ、画期的な判決を出したら出したで「越権だ(偏ってる)」と言われるし、判例通りの判決を出せば「保守的だ」と言われたりで叩かれやすい、大変な立場だとは思いますけどね(笑)

ボスボロット:

こんばんは。まだよろしいでしょうか・・・?(おそるおそる)

>将来においてそのような状況が現れた時の為に規制は必要ないのか

一般論として言えば、その場合「明白かつ現在の危険」のテストが問題になり得ます。(①ある表現行為が近い将来、ある実質的害悪を引き起こす蓋然性が明白で、②その実質的害悪がきわめて重大であり、その発生が時間的に切迫していて、③当該規制手段がその害悪を避けるのに必要不可欠である、の3要素の存在の立証が規制のためには必要であるというもの。単なる「唱道」と、差し迫った非合法の行為の「扇動」とを区別していないとして、文面上無効としたブランデンバーグ判決がその代表例としてよく引用されます)

もっとも、その適用範囲自体いまひとつはっきりしないところがあります(大体法律それ自体の合憲性判定基準として使えるのか?という疑問です)。また、そもそも同テストは下級審レベルではともかく、最高裁の判例では採用されていないとの指摘もあります。

ただ、後者の点について言えば、最高裁は集会の自由の規制に関して、「その危険性の程度としては、単に危険な事態を生ずる蓋然性があるというだけでは足りず、明らかな差し迫った危険の発生が具体的に予見されることが必要である」「そして、右事由の存在を肯認することができるのは、そのような事態の発生が許可権者の主観により予測されるだけではなく、客観的な事実に照らして具体的に明らかに予測される場合でなければならない」(平成7年3月7日民集49巻3号687頁)として規制法規の解釈の場面で「明白かつ現在の危険」のテストの趣旨を取り入れたようにも思われます。


・・・ところで、私は先に「対話」と「寛容」の意義について触れました。敢えて言うまでもないことかもしれませんが、私自身が「対話」する際には、自分が権力を担う一端にいる自覚を失うべきではないと考えています。その自覚なく、「同じ目線で」などと言うことは滑稽を通り越して傲慢に過ぎるというべきでしょう。自分の(あるいは自分の立つ場の)主張を「対話」によって押し付け、「寛容さ」を求めて妥協を強いる結果となってはならないと思っています。

ならば最初から「対話」しなければいいという見方もあり得ます。しかし、上記自覚を持ちつつ、なお「対話」する意味はあると私は思っているのです。

(特に後半)ぐだぐだになってしまいました。もし「いいかげんにしろ!」とお思いでしたら、遠慮なくおっしゃってください。(おそるおそる)

deadletter:

ボスボロットさん。コメントありがとうございます。別におそるおそる書き込まれる必要なんて無いですよ(笑)自分で言うのもなんですがそもそも僕のサイトのコメントのルールは数あるブログの中でもトップクラスの厳しさだと思います。なのにそのルールに何も反していない人のコメントまで拒絶してしまえば、もはやコメント欄を開放しておく意味がないですから。ちなみに前回のボスボロットさんのコメントの最後の部分「Posted by…」の部分が二重になっていましたので少しだけ修正させて頂きました。どうぞご了承くだされば幸いです。

「明白かつ現在の危険」のテストについては、それが僕とボスボロットさんの立場の違いによるのかもしれません。確かに、Entryの(1)の立場であればあらゆる言論は憲法的保護を受けるが故に内容規制はこのテストをパスするもので無ければなりません。が、(2)の立場ではヘイトスピーチの類にまで憲法的保護は及ばないので規制には必ずこのテストが必要だ、とはならないのではないか、と思うのです。

対話における「同じ目線」という考え方がある種の傲慢さを孕みやすい、というのは同意です。「同じ」の客観的基準がどこにも求めえず、結局話者自身が、同じ目線だと思えば同じ目線だ、ということにしかならない以上当然だとも言えます。その欺瞞に敏感であることは重要ですよね。

それを超えて有効な対話が為しうるのかというのは非常に難しい問題です。僕の考えはYesでもありNoでもあります。つまり細かい不備には目をつぶり、回せそうであればコミュニケーションをとりあえず回してみること。そして「コミュニケーションのあり方自体がどうだったのか」は事後的にきちんと問い直してみること。その不断の繰り返ししかないということです。

完璧なコミュニケーション、理想的な対話を始めから絶対条件として想定してしまうと、とかく窮屈で排外的になりやすいですから(このBlogで厳格なコメントルールを課している人間としては、なんだか微妙に齟齬をきたしている気もしないでもありませんが…)。

ボスボロットさんの話とかみ合ってますでしょうか(笑)

ボスボロット:

・・・あの、次のエントリーが「完全に出遅れてしまった」のは、私の相手などしていたせいもあるのでは・・・?・・・スミマセン・・・

改めて自分のコメントを読むとあっちにふらふら、こっちにふらふらという体たらくで、我ながら「やれやれ、おっさん!!」てな感じですね。

表現の自由の価値が自己実現・自己統治にあり(特に後者に重きを置く、ということではなく)、自由な言論(情報)の流通が保障されることがまず必要であるという立場に私は拠っています。そこからいわゆる内在的制約説に立つわけです。

もってヘイトスピーチにも原則として保障を及ぼし、その規制に対しては厳格な基準をもって判断すべきである・・・

ヘイトスピーチに対する制約に恣意性が入り込めば、それはすなわち自由な言論の流通に重大な侵害を及ぼすことになる。そして、ヘイトスピーチに対する制約には本来的に恣意性が入り込みやすいという認識を前提とするなら、上記帰結はむしろ自然な流れとさえ言い得るはずです。

にもかかわらず、私が上記の流れを明言することなく、何か逡巡しつつ回りをうろうろしているのは、「寛容さ」の喪失、言い換えればヘイトスピーチが蔓延しつつある状況が生じているのではないかという相当な疑いがあるからです。

しかし一方、先にも述べたように、規制ということを問題にする場合、いわゆる立法事実として、ヘイトスピーチが蔓延しつつあるという状況、あるいはヘイトスピーチが駆除されにくい(駆除が困難である)状況が必要となる(立証されなければならない)はずであり、そもそもそのような社会的事実あるいは合意が存在しているのかという疑いもまた否定しきれないのです。

こんなことをよたよたと考え、足取りの定まらないコメントを繰り返してきました。ついでに言うもがななことまで付け加えて。

ありがとうございました。それでは、また(「また」かい!!)。

deadletter:

「出遅れる」のはいつものことです。このサイトはもともと更新頻度は低いですし、機動力も無いので。ボスボロットさんは全く気にする必要はないです。

僕も本来なら表現の完全自由市場論を支持したいのです。ただその後に続く「にもかかわらず…」という躊躇いが、この議論における2つの立場の分岐点なのでしょう。僕も歯切れの良いことは言えません。ただ、「自由市場論は絶対ではない」と敢えて今主張しておくことの意味はあるのではないかと思って、一連のEntryを書いています。

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